休業補償共済制度

●休業補償共済制度

全美連「休業補償共済制度」とは、組合員や従業員が病気やケガで就業不能となった場合に、その期間の所得を補償する制度です。 日常生活はもちろん、仕事中からレジャー中まで、国内・海外での事故を問わず給付金が支給されます。

1口あたりの所得保障額

  • 1口あたり月額 121,000円〜12,000円(年齢区分けによる)

掛 金

  • 年払一律 6,000円(1口あたり)
    ※中途加入の場合は加入時期により異なります。

加入方法

  • 支部長または組合事務局までご連絡ください(随時受付)。申込み書類を送付いたします。

加入資格

  • 組合員・従業員で美容業に正常に従事している方
  • 美容業による所得のある方
  • 加入日現在、満15歳以上79歳以下の方(70歳以上の方は継続加入のみ)
    ※ 過去の傷病歴や現在の健康状態等により加入できない場合があります

加入資格

  • 毎年10月1日午後4時より翌年10月1日午後4時までの1年間
    (中途加入の場合は 1月1日, 4月1日, 7月1日に加入できます。その場合の加入期間は加入日から10月1日まで)